こんなときに、お役に立ちます。
@〜Fの災害による損害の場合のお支払方法は、下記のとおりです。ご契約金額は、時価(※)いっぱいでご契約ください。
(※時価・・・同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した額)
損害保険金=損害額×ご契約金額/保険価額(時価)×80%(ただし、損害額またはご契約金額いずれか低い額が限度)
@〜Gの1回の事故で支払われた損害保険金がご契約金額(時価額を超えるときは時価額とします。)の80%を超えなければ、何回でも保険金をお支払いします。しかも、ご契約金額はそのままです。ただし、1回の事故でご契約金額の80%を超えたときは、保険契約は損害発生時に終了します。
※QRSは特約です。別途保険料が必要です。 |
@火災
失火、もらい火などの火災 |
A落雷
落雷および落雷による火災 |
B破裂・爆発
ガス管などの破裂・爆発 |
| @〜Bの損害には、消防活動による水漏れ・破壊の場合も含みます。 |
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C風災・ひょう災・雪災
台風、豪雪などによる損害が20万円以上となったとき |
D建物外部からの物体の落下、飛来、衝突など
航空機の墜落、車両の衝突など |
E急排水設備またはビルやマンションなどの他人が占有する戸室に生じた事故に伴う漏水などによる水漏れ |
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F騒じょうなど
騒じょう等の集団活動、労働争議に伴う暴力行為、破壊行為 |
G盗難
商品の盗難は対象外です |
H持ち出し家財の損害 |
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| I水害 |
J臨時費用 |
O修理付帯費用 |
建物・家財
a,保険金額の30%以上の損害のとき
ご契約金額×損害の額/保険価額×70%
b,床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水で損害額が保険価額の15%以上30%未満となったとき
保険金額×10%(1事故・1構内200万円限度)
c,床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水で損害額が保険価額の15%未満となった場合
保険金額×5%(dと合わせ1事故・1構内100万円限度)
設備・什器・商品等
d,床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水による損害
保険金額×5%(cと合わせ1事故・1構内100万円限度)
※b,とc,d,の保険金が支払われるとき、合計額は1事故、1構内200万円が限度 |
@〜Fの保険金×30%(1事故・1構内500万円限度) |
火災、落雷、爆発等により損害が生じた結果、復旧にあたり当社の承認を得て支出した費用(代替物の賃借費用など。ただし、住居の用に供する部分に関わる費用を除く)
※1事故・1構内ご契約金額×30%または1,000万円のいずれか低い額を限度 |
| K残存物取片付け費用 |
P損害防止費用 |
| @〜Fの保険金×10%の範囲内の実費 |
消火活動のために使用した消火薬剤の再取得費用等の損害防止費用 |
| L失火見舞費用 |
Q店舗賠償責任特約 |
自火(爆発を含む)により、他人の所有物に損害を与えたとき
被災世帯数×20万円(ご契約金額×20%が限度) |
お店の管理上のミスなどで、お客様や通行人に怪我をさせたり、他人の物を壊し法律上の賠償責任を負われたとき、賠償金をお支払いします。 |
| M傷害費用 |
R借家人賠償責任特約 |
火災・落雷・爆発等により建物が損害を受けたとき
死亡・重後遺傷害/ご契約金額×30%(1名あたり)
重傷/ご契約金額×2%(1名あたり)
※いずれも1名1,000万円、1構内5,000万円が限度 |
店舗等の借主が火災や爆発事故を起こし、家主に対し法律上の賠償責任を負われたとき、賠償金をお支払いします。 |
| N地震火災費用 |
S交通傷害特約 |
地震・噴火・津波による火災によって建物は半焼以上の損害のとき、家財は全焼または収容建物が半焼以上の損害のとき
ご契約金額×5%(300万円限度〉 |
ご本人やご家族の方が交通事故にあわれて、怪我をされたり死亡されたときにお支払いします。 |
| 地震保険を併せておすすめいたします。 |
併用住宅の火災保険には、ご希望されない場合を除き、地震保険を併せてご契約いただきます。(別途保険料が必要となります。) |
地震保険
●ご契約は次の基準でお決めいただきます。
地震保険のご契約金額は、基本契約の30%〜50%に相当する額の範囲内で定めていただきます。
(ただし他の地震保険契約と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。)
●地震保険のお支払いは・・・
地震・噴火・これらによる津波による火災、損壊、埋没、流失によってご契約の建物・家財などが下記の程度に損害を受けた場合に限り、地震保険をお支払いします。(したがって、これに至らない損害の場合にはお支払いできません。)なお、この地震保険金は上記地震火災費用保険金とは別にお支払いします。
○建物の一部損・・・主要構造部の損害の額が3%以上20%未満の場合、または床上浸水で半損未満の場合。
○家財の一部損・・・損害の額がその家財の時価の10%以上30%未満となった場合
●地震保険をご契約されない場合は
地震保険をご契約されない場合には、地震・噴火による倒壊等の損害だけでなく、地震・噴火による火災損害(地震による延焼損害を含みます)についても損害保険は支払われません。(ただし地震火災費用保険金は、これらにかかわらず支払われます。) |
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