| @火災 |
A落雷 |
B破裂・爆発 |
失火、もらい火などの火災
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落雷および落雷による火災
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ガス管などの破裂・爆発
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| @〜Bの損害には、消防活動による水漏れ、破壊の場合も含みます。 |
| C風災・ひょう災・雪災 |
D建物外部からの物体落下、飛来、衝突など |
E給排水設備またはアパートやマンションなどの他人が占有する戸室に生じた事故に伴う漏水などによる水漏れ |
台風、豪雪などによる損害の額が
20万円以上となったとき
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飛行機の墜落、車両の衝突など
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| F騒じょうなど |
G盗難 |
H持ち出し家財の損害 |
騒じょう等の集団行動、労働争議に伴う暴力行為、破壊行為
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商品の盗難は対象外です。
盗難により建物、家財に損害が生じたとき |
一時的に持ち出された家財が、日本国内の建物内で@〜Gの事故により損害を受けたとき(ただし現金、預貯金証書等は対象外)
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| I水害 |
4、費用保険金(下記J〜Oの場合)
| J臨時費用 |
N地震火災費用 |
| @〜Fの保険金×30%(@構内(敷地内)での同一事故による保険金を合算して100万円限度) |
地震・噴火・津波による火災によって建物が半焼以上の損害のとき、家財は全焼または収容建物が半焼以上の損害のとき
●ご契約金額×5%(300万円限度)
※地震・噴火による損壊等はお支払いの対象とはなりません。 |
| K残存物取片付け費用 |
| @〜Fの保険金×10%の範囲内の実費 |
| L失火見舞費用 |
O損害防止費用 |
@・Bの事故により、他人の所有物に損害を与えたとき
被災世帯数×20万円(ご契約金額×20%限度) |
●消火活動のため使用した消火薬剤の再取得費用等の損害防止費用 |
| M傷害費用 |
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@〜G・Iの事故(ただし、C・Iの事故は保険金が支払われる場合に限ります)により建物が損害を受け傷害を受けたとき
●死亡・後遺傷害/ご契約金額×30%(1名あたり)
●重傷/ご契約金額×2%(1名あたり
※いずれも1名あたり1,000万円が限度 |
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床上浸水による損害がお支払い対象(建物、家財の損害割合が下記のとき)
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損害の程度・支払条件等 |
お支払いする保険金の額 |
建
物
・
家
財 |
30%以上 |
損害の額またはご契約金額のいずれか低い額×70% |
床
上
浸
水 |
イ、15%以上30%未満 |
ご契約金額×10%
(1構内200万円限度) |
イ、とロ、あわせて1構内200万円限度 |
| ロ、15%未満 |
ご契約金額×5%
(1構内100万円限度) |
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5、主な特約とその概要
(※別に定める保険料をお支払いいただくことによりセットされる特約) |
定額協定保険特約つきだから安心です! |
| P個人賠償責任担保特約 |
保険金額の設定について |
| 本人(ご主人)あるいはご家族の方々が日常生活において他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負われたとき、その賠償金をお支払いします。 |
●自己資金ゼロで住宅建物が建築、家財が再取得できます。
そのためには、ご契約時に住宅建物は再築または再取得に必要な額(再調達価額)、家財は再取得に必要な額(再調達価額)でご契約金額を決めていただきます。ご契約金額を再調達価額を超えて決めた場合、その超過分は無駄になり、保険金のお支払い対象とはなりません。
●全損の場合には、特別費用保険金を損害保険金にプラスしてお支払いします。
(損害保険金の10%、ただし200万円が限度です。)
※建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財のご契約金額をお決めいただき、ご契約もれのないようご注意ください。 |
| Q借家人賠償責任担保特約 |
| 共同住居(賃貸アパートや賃貸マンション)などの借用戸室の借主が@・Bの事故により借用戸室に損害を与え、貸主(家主)に対して法律上の損害賠償責任を負われたとき、その賠償金をお支払いします。 |
| R交通傷害担保特約 |
国内・海外で交通事故等により怪我をされたり、死亡されたときにお支払いします。
●死亡/ご契約限度額の全額
●後遺傷害/傷害の程度のよりご契約限度額の3%〜100%
●怪我/平常の業務に従事できる程度に治った日(事故日より180日限度)までの入院・通院に対して
●入院(180日限度)の場合、1日につきご契約限度額の1.5/1,000
●通院(90日限度)の場合、1日につきご契約限度額の1/1,000 |
地震による火災は、住宅総合保険では補償されません。
さらに「地震保険」へご加入いただければ万全です。 |
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