住宅火災保険

より安心をお届けしたく、あいおい損保、損害保険代理店業務を開始しました。

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当社損害保険部門
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住宅火災保険(価額協定保険特約付)・・・・・大切な建物・家財の損害に備えて
 住宅火災保険は、住居専用の建物とその収容家財を対象としております。
 家財の契約金額(保険金額)は、建物とは別にお決めいただく必要があります。
保険金をお支払いする場合(@〜C:損害保険金、D〜I:費用保険金)
※下記の@〜Cの災害による損害の場合、ご契約金額(保険金額〈再調達価額を超えるときは再調達価額〉)を限度として、建物の再築・修理、家財の再取得に必要な費用の全額をお支払いします。
※@〜Cについて1回の事故でのお支払い保険金が契約金額(保険金額)の80%以下であれば、ご契約金額(保険金額)は減額されません(自動復元)。
ただし、1回の事故でのお支払い金額がご契約金額(保険金額)の80%を超えたとき、ご契約は損害発生時に終了します。

@火災 A落雷 B破裂・爆発
失火、もらい火などの火災
落雷および落雷による火災
ガス管などの破裂・爆発
@〜Bの損害には、消防活動による水ぬれ・破壊の損害も含みます。
C風災・ひょう災・雪災 D臨時費用保険金 E残存物片付け費用 F失火見舞費用
台風、豪雪などによる被害の額が20万円以上となったとき
@〜Cの保険金×30%(一構内(敷地内)での同一事故による保険金を合算して100万円限度)
実費(@〜Cの保険金×10%が限度)
@Bの事故により他人の所有物に損害を与えた場合
被災世帯数×20万円(ご契約金額(保険金額)×20%が限度)

G傷害費用保険金 H地震火災費用保険金 I損害防止費用
@〜Cの事故(ただし、Cの事故は損害保険金が支払われる場合に限ります。)により保険の対象が被害を受け傷害を負ったとき。
地震・噴火・津波による火災によって建物が半焼以上の損害を受けたとき、あるいは家財が全焼または収容建物が半焼以上の損害を受けたとき。
@〜Bの事故の際使用した消火器の薬剤取替え費用など


●死亡・後遺傷害/ご契約金額×30%(1名あたり)
●重傷(14日以上の入院、30日以上の治療)/ご契約金額×2%(1名あたり)
※いずれも1回の事故につき、1名あたり1,000万円が限度
●ご契約金額(保険金額)×5%(300万円限度)
※地震、噴火による火災以外の損壊等はお支払いの対象となりません。
保険金をお支払いできない場合(主なもの)
(1)保険金をお支払いできない主な損害または傷害
@保険契約者、被保険者、保険受取人、またはこれらの法定代理人・役員の故意、重大な過失、法令違反
A火災等の事故の際の紛失・盗難
B戦争、革命、内乱、暴動など
C地震、噴火またはこれらによる津波(地震火災費用保険金を支払う場合を除きます。)
D核燃料物質などによる事故
(2)保険料領収前生じた損害
 保険料(追加保険料を含みます)を領収する以前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(3)保険契約者、被保険者の義務違反による場合
 告知義務、通知義務、損害発生時の義務に違反した場合、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
ご契約の際のご注意
●ご契約金額(保険金額)の設定について
 事故が発生した場合には、明記物件を除き再調達価額(注)を基準に保険金をお支払いいたしますので、建物および明記物件を除く家財のご契約金額は再調達価額いっぱいにお決めください。また、再調達価額を超えてご契約されても、保険金のお支払いは再調達価額が限度となります。
(注)再調達価額とは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額をいいます。
※時価額(再調達価額から「使用による消耗分」を控除して算出した金額をいいます。)を基準にした特約もあります。詳しくは当社担当者までお問合せください。
※建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財のご契約金額をお決めいただき、ご契約もれのないようご注意ください。
●明記物件について
 家財をご契約いただいた場合でも、申込書に明記しなければ契約の対象とならないもの(明記物件)がございます。下記のものがある場合は、申込書に明記してください。
◎1個または1組の価額が30万円を超える貴重品、宝玉、宝石、書画、骨董のような貴重品、美術品等および稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(注)明記物件については(時価額)を基準とし、保険金をお支払いします。
さらに「地震保険」へご加入いただければ万全です。
詳しくは「あいおい損保」
のサイトもご覧ください
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