地震保険

より安心をお届けしたく、あいおい損保、損害保険代理店業務を開始しました。

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当社損害保険部門
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地震大国日本。災害への備えは欠かせません。
地震・噴火・津波による災害・・・決して他人事ではありません。
保険金をお支払いする場合
地震保険は、地震・噴火・津波(以下「地震等」といいます)を原因とした火災・損壊・埋没・流失によって保険の目的(建物または家財)が全損、半損または一部損となった場合に、保険金をお支払いします。
突然! 地震等のの災害が発生・・・
地震
噴火
津波
あなたの住まいに損害が
火災
損壊
埋没
流失
そんなとき、全損から一部損まで補償します。
全損
半損
一部損
「全損」とは
建物
地震等により損害を受け、主要構造部(土台・柱・壁・屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合。または消失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延べ床面積の70%以上となった場合。
※地震等を原因とする地すべり、その他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます)に至ったときは、これをその建物の全損とみなします。
家財
地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価の50%以上となった場合
「半損」とは
建物
地震等により損害を受け、主要構造部(左記に同じ)の損害の額が、その建物の時価に20%以上50%未満となった場合。または消失もしくは流失した部分の面積が、その建物の延べ床面積の20%以上70%未満となった場合。



家財
地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価の30%以上80%未満となった場合
「一部損」とは
建物
地震等により損害を受け、主要構造部(左記に同じ)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合。
※地震等を原因とする火災によって建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その建物が全損または半損に至らないときは、その建物を一部損とみなします。(床上浸水とは居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます)
家財

地震等により損害を受け、損害の額がその家財の時価の10%以上30%未満となった場合
お支払いする保険金
地震保険のご契約金額(保険金額)の決め方

※時価とは、同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から使用による消耗分を控除して算出した金額のことをいいます。
保険金の総額から5兆円を超える場合

1回の地震により、損害保険会社全社の支払い保険金総額が5兆円を超える場合は、法律により次の算式により計算した金額に削減されます。

お支払い保険金 全損、半損または一部損のそれぞれの算出保険金 × 5兆円
算出保険金総額
住まいの火災保険のご契約金額(保険金額)の30%〜50%に相当する額の範囲内で、地震保険のご契約金額(保険金額)を決めていただきます。
ただし、他の地震保険のご契約金額と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
(注)マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。

地震保険の保険料は・・・・
地震保険の保険料は、建物の所在地、構造によって異なってきます。
(1)保険期間1年の場合
地震保険金額100万円に対する保険料(1年間・割引適用なし)


※個人契約の場合、お支払いいただく保険料のうち、所定の金額については税法上の損害保険料控除の対象となります。
(2)<当地>
1当地
北海道、福島県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、佐賀県、鹿児島県、沖縄県
2当地
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、鳥取県、愛媛県、徳島県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県
3当地
埼玉県、千葉県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
4当地
東京都、神奈川県、静岡県
割引制度
住宅の性能に応じた割引制度として、所定の確認資料をご提出いただければ、地震保険率に割引が適用されます。
(1)建築年割引
(2)耐震等級割引

地震保険お申し込みの際に当社にご相談ください。
また当社では、お住まいの耐震診断も行っておりますのでご利用ください。
地震保険のお申し込みは・・・・
住まいの火災保険には、ご希望されない場合を除き、地震保険を併せてご契約いただくことになっております。
※地震保険をご希望されない場合は、保険契約申込書の「地震保険ご確認」欄をお確かめのうえ押印してください。
※地震保険の対象となるものには「居住用の建物」と「家財」に限られます。

詳しくは「あいおい損保」
のサイトもご覧ください
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